司法書士法人新津田沼事務所の業務
いつもホームページをご覧いただきまして誠に有難うございます。
司法書士法人新津田沼事務所です。
お盆休み、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
ご親族がお集まりになったこの時期に、相続のことを考えてみませんか・・・というお話は、この時期よく士業のブログやホームページで目にする文句ですが、実際にどういったことをどこに相談したらいいのか、今回はそんなお話をいたします。
まず、相続について相談できるのは司法書士だけではありません。
弁護士、税理士、銀行や行政書士、様々な専門家に相談が可能です。
ですが、専門家の方々も、得意分野があります。
弁護士の先生はオールマイティーになんでもできる言わずと知れた法律のスペシャリストです。相続関係に関してであれば、他の士業と決定的に違うのが、親族間でひどい争いが起こるような相続は弁護士の先生にご相談いただくといいかもしれません。
司法書士の先生は、相続で発生する不動産登記(不動産の名義変更とされるもの)を他の士業の方よりも得意としています。
税理士の先生は、その名の通り、相続税に関してが専門分野です。弊所もごくたまに「相続税の観点からの相談」をいただきますが、税金関係のアドバイス等は司法書士の業務ではないので、税理士の先生へご相談をとお話しています。
行政書士の方には、書類作成を代行していただけます。例えば被相続人(お亡くなりになった方)の持家を相続人の名義に変更(所有権移転)する際、一部の必要書類の作成は依頼できます。ただ、行政書士としての登記書類の作成・申請はできません。
上記を踏まえ、実際に弊所が相続に関して行っている業務は、
・相続関係説明図作成
・法定相続証明情報作成
・相続に関する戸籍等の収集
・遺産分割協議書作成
・相続に係る不動産登記申請
・相続放棄
・遺産整理代理業務(銀行の預貯金等)
です。
特に不動産登記を前提とした書類作成や書類収集のお手伝いの業務、そして登記を行っております。
弊所は、部署が「家事部門(成年後見や相続等々)」「不動産登記部門」と分かれており、特に相続は家事・不動産と2つの部署が連携を取りながら進めさせていただいております。
それによりさまざまな不動産登記を行う部門があることで、相続によるどんなケースの登記にも対応できると考えております。
不動産の名義変更も関係する相続でちょっと聞きたいことがあるという方、ぜひ弊所までご連絡ください。
もちろん不動産があるなしに関わらず、ご相談を承っておりますので、お気軽にお電話、メールでお問い合わせください。