会社登記
(新津田沼)

会社登記

会社の登記とは、法律等で定められている会社内の一定事項の内容を、外部に示すために、公的機関である法務局に登記を申請し記録を残すことです。会社内の一定事項の内容に変更等が生じた場合に、会社の代表者は、これを登記する義務が発生します。この点が不動産登記とは異なりますのでご注意ください。

法務局に会社の登記の記録があることによって、登記の後でなければ、取引の相手方などに主張できない(消極的公示力)ことになっており、逆に登記の後であれば、原則として、取引の相手方は知っていたものと擬制され(積極的公示力)ます。
なお、会社は、設立の登記をすることによって初めて会社として成立することになります。

会社の代表者の方、登記に関してわからないことがあれば司法書士までご相談ください

会社の登記は、商人に関する一定の事項を登記して取引の安全と円滑に奉仕することを目的としています。ですから、登記をしなければならない事由が発生したにもかかわらず、その登記がなされないと、実体と異なる登記が残され、かえって取引の安全を害することになります。
会社の代表者の方は、法律で登記申請が義務づけられていますので、少しでも分からないことがあれば、登記の専門職である私たち司法書士にお尋ねください。
司法書士は登記に関しては日本で唯一の専門職です。

次の場合は、会社の登記が必要となります。

  • 会社を設立したい。
  • 役員に変更が生じた。
  • 商号を変更したい。
  • 目的を追加、変更したい。
  • 本店を移転したい。
  • 資本金を増やしたい。
  • 有限会社を株式会社にしたい。
  • 解散したい。

会社登記に関するご質問