相続・遺言・
遺産整理
(千葉幕張)

相続・遺言・遺産整理

相続放棄をしたい。相続による不動産の名義を変更したい。遺言書が出てきた。遺産分割の方法が分からない。遺留分を取り戻したい。
このような場合、適切な法的判断と適切な手続が必要です。裁判所・法務局などの官庁への、手続すべてをお任せください。

相続

「相続」とは、個人が死亡することにより、その者の財産上のあらゆる権利と義務が、その者との一定の身分関係による相続人に対して、法律上当然に承継されることを言います。

すなわち、ある人が亡くなると(死亡者のことを「被相続人」と言います)、その瞬間から相続が開始されます。被相続人の有していた財産(「相続財産」と言います)の全てが、法律によって定められた人(「相続人」と言います)に何の手続も必要なく当然に受け継がれます。

相続の対象となるものは、土地・建物や、現金、銀行預金などプラスの財産だけでなく、住宅ローン、借金のようにマイナスの財産も承継されます。

相続は必ず発生するものです。

人が亡くなると、残された者は、死亡届を役所に出し、火葬許可をもらい、葬儀屋に連絡し、親戚・近隣者・関係者に連絡し、病院や施設などに支払いをし、自分の勤務の休みを調整し、その後、通夜、葬式、法事、納骨と…。ざっと当初生じる作業とはこんなものでしょうか。四十九日の法要も終わり納骨を済ませるころには、亡くなった方の遺産の話が本格化する頃です。不動産の処分はどうするか、預金や株式はどのように分割するか、遺品は誰が取得するか、プラスの財産だけであれば構いませんが、多額の借金を残していたとか、保証人になっていたとかマイナスの財産が出てくる場合もあります。さらに、相続人同士の仲が悪くなかなか遺産分割協議が定まらない場合、相続人のうち誰か一人が財産を独り占めしている場合、遺言書が見つかった場合、新たな相続人が現れる場合などがあります。

このように「相続」が発生すると、想像もしていなかった様々な問題が発生してくることがよくあります。人は生きている以上必ず死にます。人が死ねば、必ず相続が発生します。相続は常時ではなく突発的に発生するものなので、法的に対応できないことは仕方がありません。私たち司法書士は、相続登記、相続放棄手続、遺言書作成援助、遺産分割調停調書作成など、様々な相続にまつわる法的な業務に長年携わっており、他士業者に負けないほどの実績と経験を積んできています。このような私たち司法書士に、相続にまつわる皆さま方の様々な問題を援助し解決させていただければと思います。必ずやご満足いただける結果をお約束します。

相続におけるこんなお悩みをご相談ください。

  • 不動産の相続登記はどうしたらいいの?
  • 先祖代々の畑の相続登記を全くしていないけれど、どうしたらいいの?
  • 遺産分割協議は、どういう風にすればいいの?
  • 相続放棄をしたいけれど、今からでも間に合う?
  • 遺産分割協議は、どういう風にすればいいの?
  • 自筆の遺言書が出てきたけれど、検認手続って何?
  • 亡くなった人の財産はたくさんあるけれど、借金もたくさんある場合どうしたらいいの?
  • 遺留分侵害額請求(※1)をしたいけれど、どうすればいいの?

※2019年7月より「遺留分減殺請求(旧称)」は「遺留分侵害額請求」へ変更となりました。

遺言

親が亡くなった後、残された子どもたちで遺産の分割をめぐってトラブルが生じる事例は多数あります。このような不幸な結果を招かないためにも、遺言の作成をお勧めいたします。 遺言は、財産のこと以外にも、相続人へのメッセージ等が書かれている例も多く、遺言者の最期(さいご)のお言葉として気持ちが大変伝わりやすいもので、ほとんどの相続人の方はこの遺言書を尊重します。また、法律もその点を最大限保護しています。司法書士法人新津田沼事務所では、自筆証書遺言の作成援助、遺言公正証書の作成援助から、遺言書の保管、遺言執行まで全てを取り扱います。ご安心してご依頼ください。

遺言書作成におけるこんなお悩みをご相談ください。

  • 遺言書をどのように作れば良いか分からない。
  • 自分が思っていることを遺言書にしたい。
  • 自分が考えているようなことは、遺言にできるだろうか?
  • 思い通りの遺言書を作るにはどうすればいいか。

ご相談者の方の財産状況、実現なさりたい相続、その他法律関係を明確化し、遺言書の内容をアドバイスいたします。
また、遺言書の形式、書式や文章などもアドバイスいたします。