不動産の地目
司法書士法人新津田沼事務所、事務員Hです。
弊所事務所では、相続で不動産を手に入れることになった方や、売買で物件を購入した方のお手伝いもさせていただいているのですが、そのお手続きのお話の中でも「地目」に関してのお話です。
「地目」・・・耳慣れない方もいるかと思いますが、土地の用途のことです。もしくは用途によってあてられた区分のことです。
「宅地」はもちろん住宅を建てる土地ですし、「公衆用道路」はそのものずばり道路です。
中には「雑種地」という「雑多な種類の土地」のような種目もありますが、他の地目に該当しない土地という意味です。
登記簿上雑種地となっているところが、実際見ると地域のごみ置き場だった・・・とかですね。草(雑草)がぼうぼうに生えている空き地のようなところというわけではありません。
本当に見た目が草ぼうぼうの土地は「原野」となっている場合もあります。
そんな地目の中で、司法書士事務所事務員歴4年の中で私が初めて見たときにびっくりしたものを、いくつかご紹介します。
まず、「用悪水路」
”悪”だなんてつくと「えっ!!」となってしまいますが、悪水排せつ用の水路です。文字の通りです。
取得なさる方に謄本をご説明する機会も多々ありますが、大抵の方は一瞬「?!」となります。
実際のところ、この「用悪水路」は、むき出しの状態のどぶ川が続いているというわけではなく、かつてそうだった、もしくは今は上に道が続いている(コンクリートで蓋のようなものがされている)ところもかなり多いです。
次に、「境内地」
境内といえばお寺や神社の敷地のことを、境内境内といいますが、あれは地目でもあるんです。
そして境(さかい)の内側という意味です。世間との境があり、その内側なんだと考えるとなかなか神聖な言葉ですね。
同じようなびっくりで、「墓地」というのも地目です。
お墓になっている土地ですが、墓地はお墓専用の土地なのです。
”お墓があるから墓地と呼ぶ”のではなく”墓地だからお墓がある”のですね。
謄本を見る機会は普段の生活ではなかなかないとは思いますが、もし機会がありましたら、ぜひ一度ご覧になってください。