認知症と診断されました。家族信託を利用することはできますか。
認知症の程度にもよりますが、ある程度の判断力があれば家族信託を利用することはできます。家族信託は委託者と受託者との間で行う契約から始まります。契約である以上、各々がその内容を理解し判断する能力が必要です。すでに介護施設などに入所していて要介護の認定を受けている場合や、物忘れが進んで軽い認知症が見られる場合であっても、一概に信託契約を締結することが出来ないとまでは言えません。
実際は、家族信託の相談を受ける専門家が、ご本人との面談・やりとりを重ねて、その都度判断能力の有無を慎重に見極めることになります。その結果、認知症のために家族信託契約を締結することが出来ないということはあります。高齢者の方は、今は元気でも入院などをすると急速に判断能力が低下することがよくありますので、元気なうちから早めに家族信託の契約をしておくことが大切となります。