自筆証書遺言と公正証書遺言の違いはなんですか。もし遺言書を遺すとしたらどちらの方がよいですか。
「自筆証書遺言」は、ご本人が全文を手書きする遺言書で、日付・署名・捺印を入れさえすれば安価・簡易に作成でき、いつでも書き直しができることや、他人に内緒にできるなどメリットがあります。その反面、内容が欠けていたり、ワープロで打ったものや、誰かに代筆させて書いた遺言書などは、不備により遺言自体が無効となる可能性があり、家庭裁判所での検認手続が必要となるなどのデメリットがあります。
一方、「公正証書遺言」は、遺言の内容を口頭で公証人に伝え、公証役場で二人の証人のもと、公証人に内容を読み上げてもらい、ご本人と証人が署名・捺印をし、公証人が作成する遺言書です。遺言書の原本は公証役場で保管してもらえるので、偽造の心配や紛失の心配が無いこと、公証人が作成するため不備により無効ということがないことや、家庭裁判所の検認の必要がないことなどメリットがあります。その反面、手続が煩雑、費用がかかるなどデメリットがあります。
もし遺言書を遺すとしたらどちらの方がよいかは、上記メリットとデメリットを比較して、遺言者本人が最終的に判断するものですが、司法書士の立場からすれば、法的安定性の観点から公正証書遺言がよいと考えます。