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成年後見と保佐と補助の違いがよく分かりません。

成年後見制度には、ご本人の判断能力の程度に合わせて「成年後見」「保佐」「補助」の3段階があり、それぞれ本人を保護できる範囲が異なります。

「成年後見」は精神上の障害により判断能力を欠く状況にある方を保護するために、成年後見人という保護者をつけ、その成年後見人に身上・財産上のあらゆる代理権と取消権を付与します。

「保佐」は精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方を保護するために、保佐人という保護者をつけて、その保佐人に身上・財産上の一定の取消権を付与し、一定の法律行為の同意権と代理権を付与します。

「補助」は精神上の障害により判断能力が不十分な方を保護するために、補助人という保護者をつけて、その補助人に身上・財産上の一定限度の取消権を付与し、一定限度の法律行為の同意権と代理権を付与します。

「成年後見」「保佐」「補助」の、保護される者の違いは、事理弁識能力の程度の差ということになり、それぞれに「成年後見人」「保佐人」「補助人」という保護者をつけて、「成年後見」「保佐」「補助」という3段階のタイプに応じて、本人を保護できる範囲に違いをつけています。3段階のうちどのタイプになるかは、最終的には審判権者である家庭裁判所が判断します。なお、「成年後見」「保佐」「補助」のどれもご本人の身分上又は日常生活上の法律行為については、制限なくご本人の意思が尊重されます。

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