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任意整理と過払金返還請求の違いがよく分かりません。

任意整理とは、債務調査の結果、債務が残る場合に、その返済方法について債権者と協議し、債務返済和解をすることにより、返済をリスタートするお手続をいいます。
一方、過払金返還請求とは、債務調査の結果、債務はすでになく、逆に利息を払いすぎていた場合に、その払いすぎた利息(過払利息)を、元債権者に返還請求するお手続をいいます。

債務者(依頼者)が司法書士事務所を訪れた時に、債権者に対して債務が残っている場合であっても、利息制限法の利率に従って引き直し計算をすると、債務がすでになくなっていて、逆に利息の過払になっていることが多々あります。この場合は、当初は任意整理として受任した事件であっても、翻って過払金返還請求になることになります。なお、引き直し計算をして過払になっていることが分かっただけでは債務がなくなったことにはなりません。債権者ときちんと協議し和解を締結しなければ、債務はなくなりませんので注意が必要です。

このような場合、債権者ときちんと協議し和解するためには、専門家である司法書士に依頼することが最も確実といえます。

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