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家族信託を利用した場合、成年後見と比べてどんなメリットがありますか。

成年後見は家庭裁判所が監督機関として介しますので、裁判所への報告義務や専門職後見人への定期報酬が発生します。これに対して、家族信託は、裁判所を介さない私的な契約ですので、報告義務はなく、定期報酬がないことがメリットです。
また、成年後見は、(被後見人となる)親が認知症になってからでないとスタートできませんが、家族信託は、(委託者となる)親が認知症になる前の初期段階からでもスタートすることが出来ます。つまり、家族信託は、成年後見よりもスムーズに、(受託者となる)子らに不動産の売買や管理を含めた処分行為を任せることや、預金の運営や管理などの財産処分を生前に行うことができます。これもメリットです。

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