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相続手続きは早めがいい?

司法書士法人新津田沼事務所です。

いつもホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

弊所にご相談に来てくださる方のご相談やお問い合わせで一番多い内容は相続です。

今日はそんな相続のお話をさせていただきます。

 

ご家族がお亡くなりになって、色々な手続きを終えた・・・一息ついて、「相続手続きしなきゃ!!」

・・・そう思う場合もありますが、ついやらずじまいで数年(数十年)経ってしまっている、そういう方も少なくないのではないでしょうか。

お父様がお亡くなりになり、実家の相続に関して、「母が生きているからまだいいでしょ」と、手続きをしていなかった相続登記はありませんか?

故人は不動産なんて持つタイプじゃなかった・・・けれど正確には把握していない、考えたら気になってきた・・・そんなことはありませんか?

 

相続登記が遅くなると、場合によってはどんどん複雑化してしまいます。

例えば・・・

亡くなった時の環境とあまり変わらない時点での相続であれば、関係性もシンプルな場合がありますが・・・

時が経てば経つほど、関係してくる人物が変化していきます。

この場合、母が亡くなる前に長男が亡くなっており、長男が相続するはずだった分の相続の権利が長男の子供(被相続人・母にとっての孫)に移っています。

関係者が多ければ多いほど、複雑になる場合があるのです。

弊所にお見えになる方の場合も、時がかなり経って、何かのきっかけに(不動産を売却したい等)相続登記をしようと考えたという方が多々いらっしゃいます。

 

弊所ではこういった複雑になった相続手続きを、登記のみに限らず、ご希望であれば必要な戸籍等を集めることからさせていただいております。

相続に「遅い」ということはありません。

ですが、時間が経ちすぎてややこしくなった相続にお困りの際は、是非専門家にご相談ください。

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