過払金・債務
整理
(新津田沼)

過払金・債務整理

まずは請求を止めます。一人一人の状況に応じて、任意整理・個人再生・自己破産のうち、どの方針が適切かを一緒に考えましょう。
また、長期間取引がある方は過払金が返ってくるかもしれません。必ず良い結果となります。個人の秘密は厳守します。

任意整理

債務整理の手続の基本は任意整理です。この手続は、裁判所を介さずに、債権者との間で協議し、返済可能な分割回数と返済額に設定して、和解契約をすることによって、その後も引き続き、債務者の責任において返済を続けていく手続です。この手続は、借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき方法ということになります。

なお、消費者金融やクレジット信販会社などの貸金業者は、利息制限法という法律に定められた利率を超えた利息をとっていることがあります。利息制限法による上限利率を超えている場合(いわゆるグレーゾーン)は、引き直し計算を行うことにより、不当に取られていた利息分が元本へ充当されるので借金の額が減ることもあります。

任意整理を選択される方は、自己破産はしたくない、将来的にもきちんと返済をしていきたいなど、考え方はさまざまですが、一般的には下記のような方が任意整理に向いていると考えられます。

任意整理による債務整理が向いてる方

下記の事情に当てはまる方は、任意整理による手続が向いています。
もっとも、下記に当てはまるからといって任意整理が絶対にできるとは限りません。
また、必ずしも任意整理をしなくてはならないわけでもありません。ご本人のご希望や、今後の収入の見通しなど、個々の状況を総合的に考えて、どの債務整理の手続が適切かを一緒に考えていきましょう。

借金期間が長い方

借入期間が長い場合は、利息制限法で引き直し計算をした場合に大幅に減額される見込みがあり、減額された額を分割回数に応じて返済できます。

一部の債権者だけを除外して任意整理したい方

保証人がついている債務があり保証人に迷惑をかけたくない、また、車のローンがあり車を引き揚げられたくないなど、一部の債権者だけを除外して任意整理をすることができます。

自己破産が困難な方

ギャンブルや浪費による借金のため自己破産の免責許可が出ない可能性があります。
このような場合でも、任意整理には破産のような免責不許可事由のような要件がないため手続が可能です。

個人再生による手続が不向きな場合

総債務額が100万円以下であり、高い費用を支払ってまで個人再生をするメリットがない場合、また、1社のみに借入れをしていて、その債権者が再生計画案に同意しない可能性がある場合など、個人再生手続きが不向きなケースでは、任意整理を選ぶことが最善の場合があります。

家族に知られずに借金を整理したい方

自己破産や個人再生のように、同居の家族の協力が必要とされる手続きではないので、同居の家族に知られずに手続きを進めることができます。

借りたお金はやはり返していきたいという方

今は返済が厳しいけど、借りたお金はやはり返していきたいと考えている方は、任意整理による和解によって、返済額や分割回数を決めて返済を続けていくことができます。

個人再生

個人再生とは、民事再生手続の個人版です。総債務額の5分の1など一定額に減額し、3年から5年の分割で返済するという返済方法を裁判所から認めてもらい、そのとおりに返済すれば残りの債務は免除してもらえるという手続です。
収入はあるけれども借金が大きすぎて任意整理が難しい方や住宅を残したいので破産だけは避けたい方は、個人再生が最適な方法です。
手続が成功すれば住宅ローン以外の借金だけを大幅に減額することができます。

個人再生による解決事例

安定して高収入をもらっているが、借金も高額な方。住宅ローンを抱えている妻子ある方で、住宅を失いたくない方。ギャンブルや浪費が主な理由で多額の借金をした方。このような方は、個人再生手続が最も有効です。 個人再生手続は、任意整理や自己破産手続などより手続が複雑で、期間も1年近く掛ける手続なので、費用もほかの手続に比べ若干高めに設定されていますが、下記事例のように、無理のない方法で手続を進めていきますのでどうぞご安心ください。

 

<事 例>

Aさんは、月収手取35万円のサラリーマンです。ボーナスも年2回支給されます。2年前から先物取引や株に手を出してしまい、借金総額は計8社に対し1,000万まで膨れ上がり、毎月の返済額は22万円となってしまいました。ほかに毎月10万円の住宅ローンもあります。 妻と高校生の子と中学生の子がいて、妻も家計のためにパートをしてくれていますが、返済額が大きくとても生活することができません。

初日

Aさんは司法書士の事務所を訪れ面談しました。個人再生を念頭に債務整理手続をすることに決定しました。さっそく、司法書士から、Aさんの債権者8社に対し受任通知を発送し、Aさんに対する取立てを中断します。 司法書士は個人再生手続費用として56万円と見積り、Aさんには月々4万円、ボーナス時8万円の費用の積立をお願いしました。 債権者からの月々計22万円の支払いは止まりました。住宅ローンだけはそのまま支払い続けました。

3か月後

司法書士による債務調査が終了し、Aさんの負債は計8社に対し総額1050万円と判明しました。Aさんに再び事務所に来所していただき、債務調査の結果の報告と今後の個人再生手続の説明及びAさんに収集していただきたい書類の説明をしました。 司法書士から各債権者に対し、個人再生手続でいく旨の方針決定書を送付します。 また、司法書士から住宅ローン債権者に対しては、同決定書を送付したのち、今後の住宅ローンの支払いについて協議し、今までどおりに支払っていくことに決めました。

5か月後

Aさんの書類収集が完了し、司法書士がそれと同時に並行して進めてきた申立書作成が完了したので、地方裁判所に、個人再生手続きを申立しました。 間もなく、司法書士宛てに裁判所から、個人再生委員(弁護士)決定の通知書が届き、司法書士が個人再生委員との面談の日時について打ち合わせをしました。

6か月後

Aさんと司法書士が、個人再生委員の弁護士事務所を訪れて、面談をしました、時間は30分程度です。 その数日後に、裁判所から、個人再生手続開始決定書が届きました。裁判所からは「履行テストとして毎月4万円を積立してください」との決定を受けました。

7~9か月間

Aさんは、履行テストとして、今までと同じ毎月4万円の積立をしました。 この期間、司法書士は、裁判所や再生委員又は各債権者に対し、様々な報告書や書類そして再生計画案の提出をしています。

10か月後

裁判所から、再生計画の認可決定を受けました。 Aさんは、「総債務額を80%免除し、60回分割で、月々総額として3万5,000円を返済する」との内容の再生計画が認可されたのです。司法書士から、各債権者に同決定の報告及び今後の支払いついての説明書を送付します。

11か月後

再生計画認可決定が確定しました。Aさんは司法書士事務所を訪れ、今までの個人再生手続関係書類の受取りと、今後の返済方法などの説明を受けました。 個人再生手続き費用は合計で56万7,028円となりました。詳細は次のとおりです。当初の見積額とほぼ同額で、毎月の積立をしていたので、過不足なく支払いが完了しました。 裁判所に支払う収入印紙代、切手代、予納金・・・ 22万6,028円 司法書士報酬・・・ 33万6,000円 通信費、交通費、証明書取得費などの実費・・・・・・・ 5,000円 計 56万7,028円

12か月後

Aさんは、自己の責任において、毎月末日までに、各8社の債権者の指定口座に、再生計画で定められた返済額を振込みしていきます。 毎月3万5,000円の支払いであるため、特に家計に支障はありません。 この支払いを60回、5年間滞りなく完了すれば、総債務額1,050万円はきれいに消失します。

Aさんの感想
60回分割返済で月々の返済額が3万5,000円に!5年間返済すればすべての借金はなくなります。
今まで月々22万円の返済をして、いつになったら借金が終わるのか見当もつかずに、あんなに悩んでいた日々がうそのようです。
マイホームもそのままで、近所の人や職場の人にも全く知られずに手続をすることができました。勇気を出して個人再生手続をして本当に良かったです!

自己破産

借金を返済するために、再び借金を繰り返していくことは建設的ではありません。いずれは借金をすることができなくなり、立ち行かない状態になります。この状態を返済不能状態といいます。返済不能状態にある方は任意整理や個人再生などの手続はできません。残るは自己破産しかないのです。とはいえ、自己破産をすることに、一般の人はかなりの抵抗を感じるものです。
しかし、自己破産の手続は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度なのです。
戸籍に載ることもありませんし、勤め先や知人にしられることもありません。また、今後の就職に支障をきたすこともありません。一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、免責さえ受けてしまえば、将来に向かった新しい人生があなたを待っています。

次の項目に、当てはまる方は自己破産をお勧めします

破産宣告を受けると、差別的扱いを受けるとか、社会的に劣等的扱いを受ける、など、間違った認識をお持ちの方がいまだにいらっしゃいます。
そもそも、破産宣告という言葉自体、既に破産法には登場しない言葉です。
昔と違って戸籍に載ることもありません。破産手続開始決定から一定の期間経過後に、裁判所から免責決定をもらえば、何よりもすべての借金から免責されるという、ある意味とてつもなくすごい手続なのです。

次の□に全部当てはまる人は、迷うことなく破産手続をお勧めします。

  • 費用が高くまた長期間かかる管財破産になることはなく、同時廃止手続という低費用・短期間で手続ができます。
  • 毎月の収入から家計費を除いた金額よりも、借金返済額の方が多い。
  • 借金の取り立てから解放されたい。
  • お金を借りるあてはなく、ヤミ金からの借入れを考えたことがある。
  • 持家ではなく、借家に住んでいる。
  • 高額な財産といえるものはない。
  • 借金の主な原因がギャンブルや浪費ではない。
  • 今から7年以内に自己破産をしたことがない。
  • 保証人がいるわけでもない。
  • 破産をしたことで制限を受ける職業(例えば、保険会社の外交員、警備員など)についていない。

仮に1つ、2つ当てはまらなくても、破産により免責を受ける可能性は十分にあります。
例えば、不動産を所有していても事前に売却したり、破産手続の中で売却することもできます。また、借金の原因にギャンブルがあったとしても、その程度により裁判所から裁量で免責を受けることもできます。保証人がいても、その保証人と一緒に破産手続をすることもできます。
制限を受ける職業についていたとしても、破産手続中の一定期間だけ勤務先で配置転換をすることで、回避することもできます。いずれにしても、何とかして免責を受けることはできるものです。まずは私たち司法書士法人新津田沼事務所の司法書士にご相談ください。

過払返還請求

消費者金融やクレジット信販会社などの貸金業者は、利息制限法という法律に定められた利率を超えた利息をとっていることがあります。利息制限法による上限利率を超えている場合(いわゆるグレーゾーン)は、引き直し計算を行うことにより、不当に取られていた利息分が元本に充当されるので借金の額が減ることになります。借金の額が少しでも残っている場合には、任意整理により返済しなければなりませんが、取引内容によっては、引き直し計算によって、不当に取られていた利息分を元本に充当すると、すでに支払い終わっていて、逆に利息を多く払いすぎた、つまり「過払い」の状態が判明することもあります。
このように過払金が発生している場合は、相手方業者に返還請求することができます。しかし、ただ返還請求しただけではまともな金額が返ってくるとはいえません。納得いく過払い金を返してもらえるようにするため、私たち司法書士法人新津田沼事務所の司法書士は、多くの経験と実績とノウハウを持っています。是非ご相談ください。

次のような方は、過払金の返還を受けることができます

①消費者金融、クレジット信販会社など貸金業者との間の取引である
②キャッシング取引である
③平成18年以前から3年以上継続して取引している
④最後の返済が、今から10年以上前ではない
⑤返還請求する貸金業者が返済資力がある

この場合、上記①~⑤の全てを充足していれば、ほぼ間違いなく過払金の返還を受けることができます。
いずれにしても、拙速な判断は避け、専門職である司法書士にご相談ください。

単に、「返せ」といってもキチンと返してくれません

過払金を「返せ」と請求書を送ったり、業者と電話で話をしただけでは、まともな過払金は返ってきません。相手は業者でありプロです。一般の人にはわからないような、めちゃくちゃな法的主張を述べたり、「お金がないんだから返せない」との一辺倒だったり、逆に「弁護士を立てる」などと脅してきたりと、様々な手を使い、できるだけ少ない金額で和解を締結し、返還を済ませることを狙っています。
私たち司法書士法人新津田沼事務所の司法書士は、多くの経験と実績とノウハウを持っています。法的主張なら業者よりもこちらの方がプロです。業者に資力があるかないかの経済状況は把握済みです。弁護士を立てようが立てまいが、こちらが正しい法的攻撃防御をすればなんら問題はありませんし、むしろ過払返還請求訴訟については既に最高裁にて請求者側に有利な結論で固まっています。さらに、請求者が納得するまでは決して和解締結はいたしません。