スタッフブログ

お盆に相続について考える

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

司法書士法人新津田沼事務所、事務員Hです。

連日の30度越えですが、皆様体調など崩されてはおりませんでしょうか。

 

8月に入り、弊所の夏休み(15日水曜日はお休みです)についてブログを書かせていただき、ふと「もうお盆か」と思う今日この頃です。

お盆は親族の方々が集まる時期ということもあり、司法書士事務所としてはどうしても相続の話題に触れたくなる時期(職業柄)でして、今回は、そんな相続の話をしようと思います。

 

とはいえ、今はインターネットで情報が簡単に手に入る時代です。

なので難しいことは書きません。今回は「相続人の範囲」についてです。

※〇で囲ってある方が相続人です。配偶者(夫・妻)は常に相続人です。

お子さんがいない場合は、第二順位として、ご両親が相続人となります。

ご両親がお亡くなりになっており、お子さんがいらっしゃらない場合は、ご兄弟が相続人となります。

このような場合、配偶者は常に相続人ですが、第一順位であるお子様がお亡くなりになっている場合、お子様が複数人いれば、その方が相続人になります。

さらに、お亡くなりになっているお子様のお子様(お孫さん)も相続人となります。

ただし、お子様の配偶者は相続人となりません。

仮に上記だったとして、「婿(嫁)にはお世話になったから少し(財産を)残してあげよう」と考えた場合、遺言書を残しておく必要があります。

と、お盆のこの時期に、何かのお役に立てればと思った、そんなブログでした。

 

相続人の範囲や相続のカタチはさまざまです。

疑問やお困りごとは、是非司法書士にご相談ください。

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