スタッフブログ

相続登記と遺産整理

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

習志野市の司法書士事務所、司法書士法人新津田沼事務所です。

弊所へご相談にお見えになる方のご相談の、実に半数は相続のご相談です。

その中での、ふと感じたことが今回のブログの内容です。

それは、

相続登記と遺産整理の違い

です。

遺産整理の中に相続登記は入っていますが、要するに「故人の預貯金や株、保険や携帯電話などの解約等もろもろは終わっているが不動産登記(不動産の名義変更)だけ終わっていない・わからない・断念した」方と、

「どこをどう進めていいかわからないので全てお願いする」という方に、相続のご相談はほぼ二分されるのです。

 

前者は、「そもそも預金等はそんなになかった」という方もいれば、「初めは頑張ろうと思っていたけれど、(銀行等の手続きだけで)想像以上に大変だったから」という方や、「登記に使った書類を他の手続きで使用したいので先に登記だけお願い」という方もいらっしゃいます。

登記申請も銀行等の手続きも同じ相続のお手続きなので、必要な書類がある程度同じであるため、どちらかが終わっていれば比較的お時間のかからないお手続きであるともいえます。

弊所では、不動産登記はもちろん銀行や保険証券、他お亡くなりになった方がご契約者様であったお取引に関してのお手続きをサポートする「遺産整理」も、不動産登記だけの「相続登記(名義変更)」も行っております。

また、遺産整理や相続で発生するお取引に関する作業をご自身で行おうと考えている方のご相談もお受けいたします。

どこまでが司法書士にお願いできるのか、どこまでご自身で頑張れる作業内容なのか、現在お手続き中の方もこれから始めようという方も、お気軽にご相談ください。

地元習志野の相続・遺言・登記のご相談は・・・
司法書士法人新津田沼事務所
TEL)047-407-0115 FAX)047-407-0116

 

 

 

関連記事一覧