スタッフブログ

お盆に相続について考える

いつもホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

習志野市の司法書士事務所、司法書士法人新津田沼事務所です。

なかなか梅雨が明けず、すっきりしないお天気が続いておりますが、皆様如何お過ごしでしょうか。

我が事務所でも、雨の日傘立て(詳しくは過去ブログ「梅雨入り」にて)が連日出ております。

 

さて、この時期は帰省される方が多くいらっしゃいますが、ご親族がお集まりになった時に相続についてお話をされるという方が増える時期でもあります。

現に弊所のお客様で相続手続をご依頼の方は、お盆とお正月の期間に、皆様に必要書類の記入をお願いしたり、「こういう手続きをする」と皆様にお話をするという方が多数いらっしゃいます。

「相続人が全員集まる」という機会は普段はなかなかないものです。

皆様各々の生活もありますし、その為だけに集まるということはなかなかできないものですよね。

そういった意味では、この機会に相続について皆様でお話しするということも、故人を偲ぶことと共に大切なことであるかもしれません。

今回のブログは、相続手続(遺産整理手続)として、弊所では何をお手伝いしているのかのご紹介です。

まず、不動産登記です。

故人が所有していた不動産を相続人の名義に変更するお手伝いをいたします。

相続人全員で「持分」として相続するのはもちろん、「遺産分割協議」をして特定の方のみが不動産を相続することもできます。どのように相続をしたいのかということから、ここまで手続きはしたけれどこれ以降を手伝ってほしいなど、皆様のお悩みに合わせて、書類作成や取得、登記等のお手伝いをさせていただいております。

次に、預貯金や株式等のお手続きです。

銀行口座等の解約や名義の変更、不動産ではない財産の相続に関するお手続でも、先に述べたようなお手伝いをさせていただいております。

また、最近特にお問い合わせやご相談が多くなっているのがこちら↓

「法定相続情報証明制度」です。

こちらを作成したらよいのかどうか、作成するとどんなメリットがあるのかなどのお問い合わせが多々あります。

 

まず、この「法定相続情報」とは一体なんなのかについて。

相続の手続きには必ず「戸籍」が必要となります。相続手続きで必要なのは・・・

・故人の出生から死亡までの戸籍

・故人の住民票除票

・相続人の現在戸籍

・戸籍の附票

・印鑑証明書

・相続する方の住民票

等々・・・相続する財産や状況にもよりますがこの辺りが必要になってきます。

思いつくだけでも実に様々な書類を、取得・作成しなければなりません。

そこで便利なのが上記の法定相続情報です。

※こちらは例です。

 

こちらの「法定相続情報」は、平たく言えば戸籍の束と同じ役割を果たします。

申請時に戸籍等を提出し、法務局から相続人はこの図の通りであると確認してもらえている書類であり、誰が見ても誰が相続人かが一目瞭然に記されている書類です。

なので、不動産登記や銀行のお手続きに、都度戸籍を収集したり束を提出する必要がなくなります。

(各手続きには他に必要な書類がある場合があります。)

また、不動産登記を法務局に申請する際、不動産登記で収集した添付書類で同時に申請できるので、「銀行手続きは自分でしたい方」や、「不動産登記後、それ以外のお手続きがある方」など、弊所ではその方の状況に応じて、作成のご案内をしています。

さらに、この「法定相続情報」ですが、申請書類さえそろえば、発行は無料でしてもらえます。

相続手続は戸籍等の収集にかなりの労力と実費がかかるので、一度「法定相続情報」を作ってしまえば、お手続きが複数ある場合はとても便利だといえます。

弊所にご相談にお見えになる方で、法定相続情報は自分で申請したがどう使っていいのかわからないという方もいらっしゃいましたが、そういったことも含め、「やりかけ」の方も「手つかず」の方も、相続手続に関するあらゆるお悩みのご相談やお手伝いをお受けしております。

ぜひ一度、弊所までご連絡ください。

 

千葉県内の相続・遺言・登記のご相談は・・・

司法書士法人新津田沼事務所

TEL)047-407-0115 FAX)047-407-0116

 

 

 

 

 

 

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