習志野市の耐震化支援制度
いつもホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。
司法書士法人新津田沼事務所、事務員Hです。
先日、ハッピーバスの中の広告で、こんなものを発見いたしました。
習志野市内の住宅で、1981年5月31日以前に建てられた建物を対象にした制度です。
1981年6月1日より、耐震基準が新しくなったことにより、「1981年5月31日までに建築許可がおりた」建物は「旧耐震基準」となります。
以前と以降の違いは、1981年5月31日以前に建てられた建物は「震度5程度の地震に耐えられ」ればよかったわけですが、それ以降は(1981年6月1日から)「震度6~7程度の大地震で倒壊や崩壊をしない」ことと、条件が引き上げられたことです。
私たち司法書士事務所の仕事の中に「不動産登記」がありますが、この「耐震基準、旧か新か」は不動産売買(とそれに係る登記)に関係があります。
旧耐震基準で建築された(図面等のチェックで建築の許可が下りた)建物は、登記の際かかる「登録免許税」の「住宅用軽減措置」が受けられないということ、そして、住宅用のローン控除も受けられないというところにあります。
・・・それよりなにより、暮らしていてちょっと不安ですよね。
耐震基準をしっかりと満たしていれば、所有者にとっては資産価値が上がるということになり、いざ売却しようとしたときにメリットとなります。
習志野の耐震化支援制度は、無料のものはお手持ちの建物図面を基に専門家の方が診てくださるというものだそうです。
劣化状況等、細かな診断は範囲ではないそうですが、「どうなんだろう・・・」とちょっと不安に思う方は、お願いしてみるのもいいかもしれません。
対象住宅や詳しい制度のお話は、市役所の建築指導課に問い合わせると丁寧に教えてもらえます。
習志野市役所 建築指導課 047-453-9231