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休眠担保について

ホームページをご覧いただきまして誠に有難うございます。

千葉県習志野市の司法書士事務所、司法書士法人新津田沼事務所です。

 

今回の弊所の仕事は、最近立て続けにご依頼をいただいている「休眠担保」についてのお話です。

休眠担保・・・文字通り、眠っている担保のことです。

こちらの謄本をご覧ください。

正確には謄本の一部ですが、乙区(所有権以外の権利の欄、抵当権等)1番に、抵当権の設定があります。

しかし、事項を読むと、「明治○○年」とあります。

そして、下線が引かれていないので、まだ生きている抵当権なのです。

要するに、明治の抵当権が付いたままの不動産ということなのですが、この物件は明治以降、何度も所有者が変わっている(売買や贈与、相続等)にも関わらず、平成の今、まだ明治の抵当権が消されずに残っているのです。

「なんで残ってるの?」となりますが、それは当時の方にしかわかりません・・・。

このように昔の抵当権がついたままになっている不動産が、最近弊所にご依頼が特に多くなった「相続手続き」をきっかけによく発覚するようになったのです。

昔の抵当権が付いたままになっているとどんな不具合が生じるのか。

それは、主に売買の時に起こります。

 

相続をした不動産でも、自分は使わない家だったり土地だったりした場合、不動産業者に売るという選択肢が上がります。

ですが、不動産業者の方が休眠担保のついている物件を購入しようとしたとき、当然のちに他に転売するために不動産を購入するわけですから、他人の抵当権がついている不動産は仕入れたところでそのままではなかなか売れないわけです。

そういった「相続に伴う不動産売買」では、特に業者の方からの「休眠担保も抹消してほしい」というご要望が多数あります。

もちろん、相続した方が自己で所有なさる場合も、「他人の借金を抱えているようで嫌だ」と休眠担保の抹消をご依頼いただくこともあります。

 

普段の生活で、自己、もしくはお身内の方の不動産の謄本を目にしないので、いざ相続となったときに初めて、実は抵当権がついていたことが発覚したりするのです。

弊所では、このような休眠担保が付いている物件のご相談、お手続きに関するご相談も承っております。

業者の方のご相談ももちろん受け付けておりますので、お困りの際はぜひご連絡ください。

 

司法書士法人新津田沼事務所 電話)047-407-0115

 

 

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