習志野市の助成金制度
いつもホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
司法書士法人新津田沼事務所です。
先日、習志野市役所に行った弊所事務員がこちらを発見いたしました。
親と子が習志野市内で近居するために建てた・買った住居に関して、登記費用の一部を助成するというものです。
対象期間(登記を申請した時期)は10月まで、申請(助成申し込み)期間は11月までとのこと。
同居は含まれず、あくまで「近居」が対象です。
更には、対象物件にも要件があります。
新築だと当てはまる建物は多そうですが、中古物件だと昭和56年6月1日以降に建築確認や検査(建築基準を満たしているという認定)がなされていることが確認できることが条件のようです。
さらには、一定の大きさの住居であることも必要であるとのことです。
今にも崩れそうな物置のような建物を(土地転売目的で取り壊す予定なのに)居住用だと言い張っても助成は受けられないということですね。
さらに、申請者の親または子世代が市内に10年以上居住していることが申請者自身の要件ということで、市民のための助成であり、これから(も)市民でありたいという方の為の助成だということです。
助成金額は10万円とのことで、これは司法書士に支払う登記費用のトータル額の中から10万円助成されるということなのだそうです。
司法書士事務所が出している登記費用のお見積もりは、免許税額(法務局に登記を申請する際に支払うもの)と報酬額(司法書士事務所個々で定めている手続きの為の報酬)(プラス交通費等の実費がかかる場合有)で構成されています。
司法書士事務所としての印象としては、免許税は定められた税金なので、そちらは助成できないだろうと思っておりました。
なので、報酬額が仮に10万円を下回った場合はその額なのか・・・と思いきや、市役所の方のお話では、用途に関係なくトータルから10万円ですとのことですので、これは魅力的な制度ですね。
このブログを書くにあたって市役所の方に問い合わせたところ、制度に関して色々と快く答えてくださいました。ありがとうございます。
締切も近いですが、詳しくは市のホームページに載っているそうなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。