成年後見
(千葉幕張)

成年後見

認知症の親の不動産の名義を変更したい。親が悪徳商法に騙されないか心配だ。身寄りのない高齢者の財産管理が心配だ。
このような場合は、 成年後見制度を利用しましょう。裁判所への提出書類の作成から、その後のアフターケアまですべてお手伝いします。
頼んでよかったと言われるようにします。

成年後見制度 −法定後見制度−の活用

近年、高齢化社会と核家族化が進み、認知症の高齢者や独居生活をしているご老人が多数いらっしゃいます。認知症のご老人への悪徳訪問販売被害や孤独死なども頻発し、社会問題化しています。

このような社会問題を法的側面から保護する制度の一つが成年後見制度です。成年後見制度には大きく分けて、法的後見制度と任意後見制度があります。そのうち法定後見制度は、ご本人の判断能力が衰えた後に利用できる制度です。法定後見は、「成年後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれており、ご本人の判断能力の程度に応じて、選択できるようになっています。
それに伴い、家庭裁判所で選任される成年後見人・保佐人・補助人の権限も、その類型により異なります。

司法書士法人新津田沼事務所では、これら法定後見を利用したいご本人又はご家族が、家庭裁判所に申立てをするための後見申立書類の作成はもちろん、家庭裁判所への様々なお取次ぎ、 家庭裁判所での面談のお付添い、後見審判後の財産目録の作成援助から、その後の問題発生時の相談者としてのアフターケアまで全てをサポートします。
また、私たち司法書士が第三者後見人として、ご家族後見人様とご一緒に被後見人様をサポートすることもできます。この場合の司法書士の報酬は、家庭裁判所により定められるので、高額な費用をご請求することもありませんのでご安心ください。
司法書士法人新津田沼事務所の司法書士小菅和彦は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員であり、多くの研修と実務を経験し実績を有しています。
どうぞ安心してご相談ください。

こんな状況でお困りのときは、どうぞご相談ください

  • 認知症の父の所有する土地の贈与を受けたい。
  • 認知症の母が、相続人の一人として遺産分割協議に参加することはできるのか。
  • 精神上の障害がある弟が、判断ができないまま借金をしてしまった。
  • 認知症の母が、訪問販売で何度も契約をしてしまい困っている。
  • 身内に、財産の管理や法的な世話をしてくれる人がいないので心配。
  • 近隣に身寄りのない独居のご老人が住んでいるので、その方のことが気がかり。

成年後見に関するご質問