夫と結婚して50年になります。子どもはいません。もし夫がなくなった場合、夫の遺産は、すべて私が相続できるのでしょうか。
夫が遺言書を遺していた場合を除いて、法律上、遺産は妻に4分の3が、その他の4分の1は夫の兄弟姉妹が相続することになります。つまり妻にすべての遺産が相続されるわけではありません。
仮に、夫名義の不動産があったなら、遺産分割によって兄弟姉妹の同意がない限り、その不動産は4分の3が妻、4分の1が夫の兄弟姉妹の持分になることになります。
すべて妻に相続させるためには、遺言書を遺しておくことをお勧めします。
なお、兄弟姉妹に遺留分はありませんので、ご質問のケースでは、「妻が全財産を相続する」旨の夫の遺言書があれば、問題なく妻が夫の遺産すべてを相続することができます。