亡くなった父親の身辺を整理していたら、封印のある遺言書とかかれた封筒を発見しました。遺言書のことはなにも聞いておらず、どのようにしたらいいでしょうか?
まず、家庭裁判所に遺言検認の申立てをすることになります。申立てをすると裁判所から相続人全員に対して検認の手続通知がいきます。その後、裁判所において検認の手続きの日に、相続人の面前で初めて遺言書を開封することになります。
遺言書の内容に沿ってお手続を進めるのが、亡くなった方の最後の意思表示ですからそれが理想だと思われます。
しかしながら、ご納得のいかない場合には、相続人全員で遺産分割協議をすることもできます。