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家族に内緒で任意整理をすることはできますか。

もちろんできます。弊所からご家族の方に連絡することはありません。
また、消費者金融やクレジット信販会社などの債権者(以下単に「債権者」という)は、債務者(依頼者)との連絡が法的にできなくなることから、債権者からご家族に連絡することもありません。信用情報機関に登録されたからといって家族や第三者に知られることは全くありません。
なぜなら、個人の信用情報ですから、債権者もこれらの情報を漏えいしてはいけない法律上の義務があるのです。
したがって、ご家族に内緒で任意整理をすることは原則できます。

だだし、例外的に、ご家族に任意整理をしたことを話さなければならない場合があります。
例えば、家計や銀行預金の管理を妻に任せている夫が任意整理をする場合、任意整理をしたクレジットカード会社からの銀行引き落としがなくなるので、当然妻に知られてしまいます。
また、クレジットカードを家族会員で作っている場合も、家族全員のクレジットカードを対象に任意整理をしなければなりませんので、当然ご家族に知られてしまいます。さらに、任意整理から個人再生・自己破産手続に移行した場合は、ご家族の方にお話ししていただかなければなりません。
なぜなら、裁判所に提出する書類がご家族分にも及ぶことや、家計全体の状況を裁判所に報告しなければならないからです。

これら例外的に、ご家族の協力を得て任意整理をしなければならないことがあり得ることはご承知おきください。

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