任意整理をしても、クレジットカードは使えますか。
任意整理をすると、その任意整理をした対象のクレジット会社のカードは使えなくなるのが通常です。なぜなら、債務者(依頼者)の信用が低下するので、以後取引による危険を回避するためです。また、任意整理をするためには、いったん債務額を確定する必要があるため、カードを使えなくするのです。(一般的に、司法書士から受任通知を受領した債権者は、その債務者との間のカード契約を受任通知受領時点で一方的に解約し、信用情報機関に当該債務者のネガティブな情報を登録します。(ブラックリスト))
一方、任意整理をしなかったクレジット会社のカードについては、そのまま使用できるのが通常です。なぜなら、クレジット会社は、膨大な数の顧客との間でクレジットカード契約をしているので、ある一人の顧客のネガティブな信用情報を能動的にチェックすることは不可能だからです。もっとも、ほとんどのクレジット会社が信用情報を共有し、常に閲覧できる状態にあることには変わりないので、何らかの理由で任意整理をしなかったクレジット会社がその債務者のネガティブな信用情報を閲覧した場合には、当該任意整理をしなかったクレジット会社との間でも、以後キャッシングができなかったり、キャッシング枠が減少したり、またはカードが使えなくなる場合もあります。
その「何らかの理由」とは、例えば、クレジットカードの有効期限が到来間近となり、クレジット会社の方でカード更新のお手続をする際に、たまたま顧客のネガティブな信用情報を閲覧した場合があります。また、任意整理をしなかったクレジット会社が、任意整理をした他のクレジット会社の保証会社となっている場合には、顧客のネガティブな情報が任意整理をしなかったクレジット会社にも当然流れるので、債務者(依頼者)の信用が低下することから、任意整理をしなかったクレジット会社のカードも使用できなくなる場合があります。
いずれにしても、信用情報にネガティブな情報が流れた後、クレジットカードが使えるか使えなくなるかは、クレジット会社側の自由裁量ですので、債務者(依頼者)側から断定することは難しいのです。