成年後見の申立てを自分でしようと思いますが、どのような手続をすればよいのですか。
まず、申立人は、本人・配偶者・四親等内の親族など一定の方に限られることは前述記載(「成年後見の申立ては誰でもできるのですか?」参照)したとおりです。
次に、申立てる管轄家庭裁判所ですが、保護を受ける被後見人等の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることになります。家庭裁判所への申立てには、申立書を作成し、収入印紙と予納郵券、そして添付書類を添付する必要があります。
申立書は、裁判所のホームページからダウンロードできます。収入印紙は、成年後見であれば申立分800円と登記嘱託分2,600円の計3,400円です。
予納郵券はそれぞれの管轄家庭裁判所により異なりますが、千葉の場合は3,350円です。
添付する書類は、事案により異なりますが、例えば、診断書、戸籍謄本、登記されていないことの証明書、財産目録、収支予定表、同意書などは最低限必要となります。被後見人の事情により収集する添付書類はかなり異なりますので一概には説明できません。
詳細は最寄りの家庭裁判所又は成年後見センター・リーガルサポート又は成年後見に詳しい司法書士などの専門家にお尋ねください。