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「債務整理」と「任意整理」の言葉の意味の違いがよく分かりません。

債務整理には、広義の意味での債務整理と、狭義の意味での債務整理とがあります。

まず、狭義の意味での債務整理についてですが、通常これを任意整理といいます。任意整理は、裁判所を利用することなく、債権者と話し合い、合意により毎月の返済額、返済期間などの返済方法について和解する手続です(多くの場合3年~5年くらいの期間内に分割で返済するというような返済方法になります。原則利息はつきません)。

次に、広義の意味での債務整理についてですが、前述の任意整理を含め、過払金返還請求、特定調停、個人再生、自己破産などの総称をいい、債務が過去にあった、または現在ある人が裁判上または裁判外のお手続によって、当該債務を整理又は清算する手続全般のことをいいます。

われわれ司法書士が通常説明する場合に使用する「債務整理」とは、広義の意味での債務整理がほとんどです。

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