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過払金返還請求、個人再生、自己破産とは何か説明してください。

第一に、過払金返還請求とは、消費者金融やクレジット信販会社などとの、これまでのキャッシング取引履歴を、利息制限法を適用し引き直し計算すると、逆に利息を払いすぎている場合(過払い)があります。この過払金の存在を法的に主張し返してくれと請求することをいいます。
なお、単に返してくれと請求するだけでは過払金は返ってきません。近時は訴訟を起こさないとまともな過払金は返ってこなくなっています。

第二に、個人再生とは、民事再生手続の個人版です。総債務のうちの5分の1など一定額を3年から5年の分割で返済するという返済方法を裁判所から認めてもらい、そのとおりに返済して残りの債務は免除してもらうという手続です。また、住宅ローンの特則を利用することにより、住宅を手放すことなく債務を整理できます。自己破産と異なり住宅を守ることができるのも、このお手続の特色です。

第三に、自己破産とは、債務者が支払不能の場合に、裁判所に対して、自ら破産・免責許可の申立てを行うお手続です。免責を得れば、返済する義務はなくなります。所有する財産は原則として処分されますが、生活に必要な一定の財産や現金はそのまま所有できるものもありますので、全てを没収されるわけではありません。このお手続は債務者自身の再出発の機会を目的としています。
なお、破産しても選挙権がなくなるとか、住民票や戸籍に記載されるということはありません。

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