任意整理は具体的にどのような手続をするのですか。
まず、消費者金融やクレジット信販会社などの債権者(以下単に「債権者」という)からの取り立てを止めるために、司法書士が受任通知書を債権者宛てに通知します。
それ以後債権者から直接債務者(依頼者)に連絡が来ることはありません。その後、債権者から司法書士宛てに債務者(依頼者)と債権者間の取引履歴書が届きますので、その内容を司法書士が確認します。
もし、利息制限法を超過する利息でお取引がなされていたのであれば、すぐに引き直し計算をして、法定内の正しい債務額に減額します。その後、司法書士が債権者と電話等による話し合いをして、今後の返済方法について協議をします。大抵、将来利息なし、24回~60回分割払いでまとまります。返済方法の協議がまとまったら、債権者と債務者の代理人である司法書士との間で和解書を取り交わします。
その後、債務者(依頼者)が、その和解書どおりの分割返済を再び始めます。ここで債務整理のお手続は終了です。
任意整理をしたことにより、どれくらいの効果があったかを大雑把にご説明すると、債務整理前と後では、月々の返済額は2倍近く減額されることになると思われます。
また将来利息がなくなる分、債務整理前と後では、総返済額も2倍近く減額される場合がほとんどです。