任意整理するデメリットはなんですか。また、よくブラックリストに載ると云われることがありますが大丈夫ですか。
任意整理にはメリットとデメリットがあります。
メリットとしては、債権者からの請求が一旦止まること、一般的に将来利息がなくなるので月々の返済額が減額すること及び総返済額が減少することがあります。更に、場合によっては債務がゼロとなって、逆に過払金が返ってくる場合があることなど多々あります。
一方デメリットがあることも確かです。大きく2つあります。
1つは、信用情報機関に事故情報としてネガティブな情報が登録されること、つまりブラックリストに登録されることがあります。このブラックリストに一旦登録されると、債務を完済してから通常5年間は記録が残るといわれています。
したがって、その間、クレジットカードを作れなかったり、各種ローンを組めなかったりします。
デメリットの2つ目は、当たり前のことですが司法書士への費用が掛かることです。
弊所であれば1社当たり35,000円掛かります。
これら2つのデメリットについてもう少し詳しく考察してみたいと思います。
まず1つ目のブラックリストですが、確かに、クレジットカードを使えなくなることは不便です。
しかし、考えてみてください。今までクレジットカードを多用していたことにより返済ができなくなったのですから、むしろクレジットカードとは縁を切るきっかけになったと考えた方がよいのではないでしょうか。今後はクレジットカードなしの現金だけの生活になるのです。家計管理がしっかりできるようになり、すっきりするのではないでしょうか。
また、これから住宅ローンを組む人や個人事業主でお借入れを反復的に繰り返す予定の人は別ですが、各種ローンを組めなくなるということは、もう借金をしなくて済むということにもなるのではないでしょうか。借金に懲りて債務整理をすることを検討したわけですから、むしろ各種ローンを組めなくなくなること、つまり借金ができなくなることを好機ととらえて前向きに考えてみてください。
次に2つ目のデメリットとして司法書士費用が掛かることについてですが、費用対効果で考えてみてください。
例えば、任意整理をしないで100万円を年利18%で月3万円返済していったときの1年間の支出額で考えてみましょう。利息だけで1年間ざっと18万円はかかります。返済は元金よりも利息を先に充当する決まりとなっていますから、月々3万円返済して1年間で36万円返済したとしても、元金充当分はその半分の18万円です。そうすると1年後の残債務額は82万円となります。
一方、司法書士に任意整理を依頼した場合はどうでしょうか。司法書士と債権者との協議によって元金100万円を将来利息なしで月々3万円、34回分割払いの和解が調ったことにします。1年間で36万円まるまる元金が減少するので、1年後の残債務額は64万円になります。任意整理をした場合と、しない場合との差額は18万円にもなります。
したがって司法書士費用を別途支払ったとしても、任意整理を依頼した方が、ずっと楽に返済できることになります。
任意整理をするメリットがデメリットを上回ることがお分かりになると思います。