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個人再生手続とはどのような手続きですか。

個人再生手続とは、借金の総額のうち裁判所の手続を通じて決められた一定の金額(例えば5分の1)を分割で支払えば残りの金額の支払を免除してもらえる制度をいいます。
このお手続は破産手続と違い、住宅ローンが残っていても、当該住宅(自宅)を守ることができるというのが大きな特色の一つです。
また、破産手続ではギャンブルや浪費があると免責が不許可になる可能性がありますが、個人再生手続の場合、浪費があってもお手続利用の支障にはなりません。
なお、個人再生手続は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがありますが、詳細は司法書士など専門家にお尋ねください。

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