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自己破産するとどのような不利益がありますか。

自己破産による不利益といえば、まず、破産情報が信用情報機関に登録されることです。(ブラックリスト)
また、自己破産をすれば、当然、マイホームは処分されてしまいます。
そして、破産者の本籍地の市区町村役場に破産者である旨が裁判所から通知されて破産者名簿に記載されます。これにより、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載されることになります。(しかし、社会生活の中で市区町村発行の身分証明書の提出を求められることは非常に少ないので、実際に問題になることはほとんどないといえます)
さらに、自己破産をするとさまざまな資格制限があります。たとえば、弁護士・司法書士・税理士などの資格を失ったり、会社の役員の資格を失ったりします。
また、警備員や保険の外交員や証券外交員など、他人の財産を預かり管理する業務を一定の資格の下に行っている場合には、自己破産によってその業務を禁止される場合があります。
なお、破産管財人が選任された場合、破産者は裁判所の許可を得なければ転居や旅行をすることができなかったり、郵便物が破産管財人に配達されることになります。

ただし、これらさまざまな制限は、免責決定と同時に復権するので、自己破産をしたからといって永久に制限が加えられるわけではありません。

最近、問題になっているのが、ヤミ金業者から破産者へのDMによる勧誘です。これは、自己破産をすると破産者が官報に掲載されるからです。

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